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2011.12.31
PCT出願取下を行うためには、全ての出願人の委任状が必要となります。 つまり、発明者(US only出願人)全員の印鑑も必要となります。 特許庁(受理官庁)に送る場合 原本を郵…
・出願日から1年5ヶ月前までに出願取下げ書を提出。 →基本的に公報は発行されないようです。 ・出願日から1年5ヶ月から1年6ヶ月の間に提出。 →取下げ処理が間に合わ…
国際公開については、担当審査官を知らべるページがあり、このページで国 際出願番号を入力すると、 担当審査官名とメールアドレスが分かりますので、メールで問い合わせると、国際公…
国内移行して、だいたい2週間ぐらいで出願番号が来ます。 ただ、国際公開公報が発行前に国内移行した場合は、遅い(4ヶ月ぐらいになる場合がある)。 審査請求したタイミングによって、出願…
出願人全ての委任状が必要。 代理権のない場合、審判請求すると、手続補正指令が届く 代理権のない場合で、審判請求と同時に請求項を補正した場合、審判請求に対する手続補正指令だけが届く。…
日本の特許庁に問い合わせたところ 特に基礎出願の発明者住所とPCT出願の発明者住所は同じでなくても良いらしいです PCT出願おける発明者住所は、新しい方を記載すれば良いらしいです。…
PCT取り下げの順番 ①国内基礎出願 ②PCT 指定国に日本国を指定しているPCT出願は PCTを先に取り下げると国内基礎が生きてしまうので、 国内基礎出願取り下げ→PCT取り下げ…
共願の場合 願書で持分記載しても 審査請求料・特許料軽減措置を行う場合は、持分証明書は必要。 (追記) 審査請求料の時に書類を提出した場合、特許料軽減措置では、その提出書類を援用す…
発明者の追加・削除する場合は、全員の宣誓書が必要になります。 (追記) 発明者が増減したら、その理由を書く必要があります。単なる"誤記"の理由では補正命令が来る場合があります。 発…
発明者の住所は、出願時の住所を記載するものですので 補正をする必要がありません。 仮に、出願後に発明者が引越し・転属等して、住所が変わり 住所変更の補正書を出しても、原則受けないと…
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