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持分証明書

2011.12.31

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共願の場合
願書で持分記載しても
審査請求料・特許料軽減措置を行う場合は、持分証明書は必要。
(追記)
審査請求料の時に書類を提出した場合、特許料軽減措置では、その提出書類を援用することができる。
(追記)
分割出願の場合
原出願時に持分証明書を出していても
持分証明書に分割出願の番号が記載されていないので援用はできない。

基本的には、共願の場合、軽減措置を行うためには持分証明書が必要。

奥の手は名義変更で持分を無くせば持分証明書の提出は必要とならない。
 

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