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出願後、発明者が転居した。

2011.12.31

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発明者の住所は、出願時の住所を記載するものですので
補正をする必要がありません。
仮に、出願後に発明者が引越し・転属等して、住所が変わり
住所変更の補正書を出しても、原則受けないとのことです。


でもどうしても、変更したいという時には、
ただ、出願時の住所を”誤記”ということにすれば、補正書を受けとってもらえる?かもしれません。

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