欧州特許(EPO)維持年金 期限
2012.02.23
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EPOでは出願日から3年目の各年度から特許査定が出る年まで、維持年金を納付しなければなりません。
納付期限は、出願日に対応する日を含む月の最期の日までです。
しかし、PCT出願している場合、PCTの出願日から3年と計算されるので注意してください。
PCT出願をしてEPOに移行する場合は31ヶ月近く立っていることが多いので、移行して半年後に3年目の納付期限が来ることになります。
例えば、
2012/04/01 国内出願(優先日)
2013/04/01 PCT出願
2014/10/01 EPOへ国内移行
2015/04/30 3年目維持年金納付期限
となります。
以降、一年ごとに維持年金を納付する必要があります。