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発明者の変更

2011.12.31

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発明者の追加・削除する場合は、全員の宣誓書が必要になります。
(追記)
発明者が増減したら、その理由を書く必要があります。単なる”誤記”の理由では補正命令が来る場合があります。
発明者の住所と名前(苗字だけでも)が同時に変わるときには、本人を確定できないので、発明者全員の宣誓書が必要。

宣誓書は、
1枚の紙に発明者全員のサインするのがわかりやすい。

(どうしても複数枚になる場合はページ数を記載)
ただ、順番に回すので住所がバラバラの場合は、時間がかかってしまいます。
そこで、複数部にして各発明に送付する形も可能です。その場合は、同じ様式の紙に発明者のサイン欄を設ける
(全て合わせると上記の宣誓書になる感じ)必要があります。
(ただ様式に不備があると危険ですので注意が必要です)

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