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審判請求の委任状

2011.12.31

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出願人全ての委任状が必要。
代理権のない場合、審判請求すると、手続補正指令が届く
代理権のない場合で、審判請求と同時に請求項を補正した場合、審判請求に対する手続補正指令だけが届く。
(補正書に対して代理権がないという指令は届かない)
 ただ、補正書の請求の範囲が”全文”でなければ、補正書に対する補正指令がとどくらしいです。
審判請求に対して代理権がない手続補正指令に対する応答は、
手続補正書で、「審判請求に対して委任状を追加する」形にする。
注:審判請求の委任状は、代理人選任届等で出さない。
(代理人選任届は、途中で出すものであり、審判請求は最初(出願時では願書にあたる)であるから。)

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