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アメリカ 3つの継続性出願の違い(分割/継続/一部継続)

2016.08.15

A. K.

アメリカは継続性出願(Continuing Application)に3つの種類があります。

 ① 分割出願 (Divisional Application)
 ② 継続出願 (Continuation Application)
 ③ 一部継続出願 (Continuation-in-part Application)

まず、違いが分かりやすい③一部継続出願です。よくCIPと略したりします。
日本の『国内優先権出願』に似てます。
原出願に新規事項の追加をするときに使います。日本と大きく違うのは、
・時期的要件 (原出願が係属している間は可能)
・原出願は取下げにならない の2点だと思います。

①分割出願②継続出願はよく混同されますが、
どちらも「divisional application」で、米国代理人には伝わります。

①分割出願は「原出願で『審査官から限定要求が通知』され、その応答においてCancelしたクレームを権利化するとき」に使う、
それ以外は②継続出願、と覚えておけば、まず問題ないと思います。

じゃあ使い分ける必要は?、と米国代理人に聞いたことがあるのですが、「期限計算などはどちらも同じだから、基本的には言葉だけの違い。でも、①分割出願だと、のちの出願でDouble Patentingの拒絶がくることがないという点が違うかもしれないね。」とのことでした。
(審査官自身が、原出願で「単一性なし」として限定要求してるので、後の分割出願でDouble Patentingといわれることはないらしいです。)

詳しい定義はMPEP 201 Types of Applications(出願の種類) に載っています。
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s201.html

継続性出願でサインフォームを取得しなおさなければいけないケースが出てきますので、こちらで紹介しています。
アメリカ 継続性出願でサイン書類が必要な場合

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