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EPの異議申立てについて、 その1

2013.08.14

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EPの異議申立てについて、
誰かが異議申し立てをするとEPOから通知が来ます。
その後、特許公報発行の日から9ヶ月以降(異議申し立て期間終了)に
EPOから異議申し立て決定通知がきます。
特許権者による答弁書を提出する期間:4ヶ月以内が与えられます。
(10dayルールが適応され、また2ヶ月期間延長することもできます)
  *仮に期限内に答弁書を出さなかった場合、
  EPOから催促の通知が来るようです。(現地代理人が言うには)
  (期限内に提出しない=即、終了では、ないようです)
  ただし、心象が悪くなるので、不利なるようです。
  なお、期限外に答弁書を提出した経験がないので、本当かどうかは不明です。
答弁書を提出します。
①EPO異議部が特許継続と判断した場合、異議申して人が意見書を提出します。
②特許権者が答弁書を提出します。
①と②の繰り返し
らちがあかないと、EPO異議部が口頭審理を開きます。
口頭審理によって、決着。
現地代理人に確認した所、殆ど場合、口頭審理を行うそうです。
(書類だけで終わるのは、珍しいようです。)
その2へ続きます。

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