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AIA PCTで公開されれば米国で引例になる→実務へのインパクトが絶大

2013.07.12

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http://www.uspto.gov/aia_implementation/FITF_Final_Guidelines_FR_2-14-2013.pdf
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Q:PCT出願は、米国に国内移行されたものだけが、引例になるのか?
A:PCT公開は米国での公開とみなされる(新法374条)ので、国内移行されなくても引例になる。しかも、公開の言語は英語でなくてもいい。
旧法の102(e)では、英語以外で国際公開されたものは102(e)の引例になりませんでした。
一方、新法では、英語以外で国際公開されたものが、優先日基準で、新規性・進歩性判断の引例になります。
従来は、日本語で国際公開された文献は、日本では29の2の引例になりましたが、米国では引例にならなかったので、日本で特許性がないものが、米国では有効に権利化されるということがありました。
米国の新法が適用されると、日本語で国際公開された文献は、日本では29の2の引例になり、米国では進歩性の引例になることになります。そうすると、日本では有効に権利化されるものが、米国では進歩性欠如で権利化されないという状況が生じることになります。
つまり、米国新法適用下では、米国は、世界で一番、特許取得のハードルが高くなったといっても過言ではないと思います。

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