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日米特許審査ハイウェイを利用して中間処理費用を削減!

2011.05.24

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日米特許審査ハイウェイについて
日本で特許になった案件については、特許のクレームの翻訳や、OAの翻訳を提出すれば、米国で早期審査を受けることができます。最近、弊所でも、このハイウェイ制度の適用を受けた案件がありましたが、
なんと、申請から2ヶ月からFirst OAが来て、クレームを少し修正すれば特許を認めるとの審査結果でしたので、おそらくすぐに特許になるものと思われます。
こんなに早くOAが来るのは少し驚きでした。米国のIDSは、費用と手間がかかるので、米国で早期に特許にしてしまうことのメリットは大きいと思います。
そこで、多数の国へ出願する場合の戦略としては、以下のようなことが考えられます。
(1)外国出願関連案件であること(又は中小企業であること)を理由に、日本で早期審査の適用を受ける。
   早期審査を申請すると、だいたい3ヶ月程度でOAが来ますので、うまく対応すると早期権利化が可能です。
(2)そして、特許になった内容を米国に提出して、他の外国からOAが来る前に米国特許を確定させてしまう。
(3)ついでに、シンガポールに出願している場合には、日本や米国の特許を提出すれば、審査を受けずに特許が付与されます。
ハイウェイ経由だと、おそらく審査官は、日本での審査結果を尊重して、新規性・進歩性の拒絶理由をあまり打たないのでないかと思います。ハイウェイの申請費用は、中間処理の米国代理人費用に比べると安いので、ハイウェイ申請により中間処理費用を削減するのはいい手段だと思います。

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