ブログ

米国が情報提供制度の試行を拡大

2010.10.24

伊藤 寛之


Peer-to-Patent Begins Expanded Pilot

第三者による情報提供を認める「Peer-to-Patent」という制度の試行を拡大して、新たに1000件の出願を試行対象として募集するようです。この制度に応募する出願人側のメリットは、十分に審査された強い特許を取得することができ、訴訟においてはJuryに対していい印象を与えることができそうだということと、審査が促進されることが挙げられています。
なお、「Peer-to-Patent」以外では、米国での情報提供は、極めて制限されていて、出願公開から2ヶ月間にのみ情報提供ができ、しかも、提供できるのは刊行物のみであり、その刊行物と本願発明との関係を説明することは認められていません。
上記のPatently-oの記事では、日本の情報提供制度についてふられていて、昨年は8000件の情報提供があり、75%のケースでその内容が採用されてと述べられています。
参考記事:
 MPEP 1134.01 Third Party Submissions Under 37 CFR 1.99

アーカイブ