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QPIDS(Issue Fee納付後のIDS提出の際にRCEが不要な場合がある)

2013.11.29

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現在、米国では、Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)という制度が施行されています。
米国で出願が係属中に、他国のファミリー出願でOAが発行された場合などには、その引用文献をIDSとして提出する義務がありますが、この義務は、特許の発行まで継続します。従って、Issue Feeを納付した後であっても、特許が発行されるまでは義務が継続します。
従来は、Issue Feeを納付した後には、特許発行の取下げ申請を行うとともに、RCEを行って、出願を再度、審査の状態に戻す必要がありました。
一方、近年、USPTOではRCEの数が増えてきているので、RCEの数を減らすために導入されたのが、QPIDSという制度です。このプログラムにおいても、Issue Feeの納付後に一応RCEの申請と費用の支払いを行う必要がありますが、審査官が審査の再開が不要であると判断した場合は、RCE費用が返金されるという仕組みです。
現在は、パイロットプログラムで 2014/9/30まで継続されることが決まっています。
Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)

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