ブログ

補正期間内であれば、複数回の補正を行うことができることを明示した判決

2010.12.01

SKIP


◆平成18年(行ケ)第10118号審決取消請求事件

★補正期間内であれば、複数回の補正を行うことが認められるとされた。
①特許庁の審査官は,上記のとおり,本件拒絶理由通知を受けた後に補正できる期間(特許法50条により指定された期間)内に再度の補正をすることによって明細書及び図面の記載を補正前のものに戻すことができることを説明していること,②本件審判請求をしてから補正できる期間(平成14年法律24号による改正前の特許法17条の2第1項3号が定める期間)内であれば,再度の補正をすることができることは,特許法上明らかである

アーカイブ