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発明者から捺印がもらえない場合に、発明者の訂正は可能か?

2017.01.06

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質問:
発明者の訂正には、発明者全員の捺印が必要だと思いますが、発明者の一人がすでに
転職してしまっていて連絡がつきません。

このような状況において、発明者を訂正する方法はありますでしょうか?

回答:
原則として、方式審査便覧21.50「発明者の補正」のとおり取り扱います。
すなわち、宣誓すべき者全員の押印がないときは、適正な宣誓書として認めていません。
例外として、発明者が、すでに死亡、又は意識不明等の重篤な状態にある場合等の押印できない理由があるときは、記名のみの押印なしで認めています。
手続補正書に【その他】の欄を設けて「誤記の理由」を記載するとともに、続けて「押印できない理由」を記載します。
所在不明は、押印できない理由としては認めていません。

押印のない宣誓書が提出されたときは、適正な(全員の押印のある)宣誓書の提出を求める手続補正指令書を発送し、指定期間内に適正な宣誓書が提出されなかったときは、発明者訂正の手続補正書を却下することになります。

参考:方式審査便覧21.50「発明者の補正」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/21_50.pdf

特許庁審査業務課方式審査室

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