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実用新案出願の注意点

2014.03.26

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実用新案出願をすると、単一性や明確性の審査のみがなされて、2ヶ月ほどで登録されます。
特許と比較すると、審査請求費用や審査費用が不要であることに加えて、進歩性の有無に関わらず、ある程度の抑止力を発揮させることができます。
実用新案出願のデメリットとしては、警告などを行った後に無効になると損害賠償責任が発生するので、権利行使が非常に困難であるという点があります。
それ以外のデメリットとして、登録されて公開されるまでの期間が非常に短いという点があります。
例えば、出願から6ヶ月程度経過した後に、請求項1の範囲を広げるために国内優先権出願を行おうと思っても、すでに登録されているので、国内優先権出願はできません。また、外国出願時に請求項1の範囲を広げるとパリ優先権が有効にならず、基礎出願の登録公報によって拒絶されるという可能性があります。
このようなデメリットを回避するために、国内優先権出願や外国出願の可能性が少しでもある場合には、実用新案出願ではなく、特許出願を行い、審査請求期限ギリギリに、特許で進めるか、実用新案に変更するのかを決定するのがいいと思います。

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