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国内優先して新規性喪失例外適用規定を追加

2013.08.01

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発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
・「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」(平成23年改正法対応Q&A集)

Q5-b:国内優先権の主張を伴う後の出願をする場合において、先の出願時に第 2 項の規定の適用
を受けるための手続をしていないにもかかわらず、後の出願時にその手続をしたときはどのように
扱われるのでしょうか?

A:新規性を喪失した日から 6 ヶ月以内に後の出願をする場合は、後の出願時に第 2 項の規定
の適用を受けるための手続を行えば発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができ
ます。これに対し、新規性を喪失した日から 6 ヶ月経過後に後の出願をする場合は、新規性喪
失の例外の適用を受けることはできません (「平成 23 年改正法対応手引き」の[5.1]の(1)参
照)。

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