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明細書中で「請求項1」という用語を使用すべきか?

2013.03.04

伊藤 寛之

解決手段のところ、「請求項1では、」「請求項2の発明は、」といった書き方をしている明細書があります。
このような記載方法は、出願当初は、分かりやすくていいのですが、請求項を補正して明細書を補正しないとかなりの違和感がありますので、明細書も請求項に合わせて補正せざるを得なくなります。
明細書の補正は、代理人費用がかかるだけではなく、ミスが発生する原因にもなり、さらに、特許査定後の分割出願を行える範囲が狭くなってしまうので、できるだけ行わないことが好ましいと思います。
そこで、弊所では、クライアントの要望が無い限りは、「請求項1では」といった表現は使用せず、「本発明は、」とし、従属項は、「好ましくは、」などといった表現を使用するようにしています。

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