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国内移行期限の末日延長

2013.02.25

伊藤 寛之

先週の土曜日に、ちょうどその日が30ヶ月の国内移行期限の案件が来ました。
期限は、月曜日まで延長されると思いましたが、怖いので、念のため、調べました。
特許法
第三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
2  特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一  日曜日及び土曜日
二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
方式審査便覧 04.11
特許法第3条第2項の規定は、特許に関する手続についての期間の末日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日等に当たる場合の期間の計算についてのものである。
現 行 特許法第3条の規定は、その期間が法定期間であるか否かに関わらず、特許法又は同法に基づく命令の規定による期間の計算について例外なく適用されるものである。
よって、同条第2項の規定は、特許出願、審判請求等の手続に関する期間の計算について例外なく適用される
これらの規定を見ると大丈夫そうな感じですね。
さらに、念のため、PCT関係も調べました。PCTの条文・規則の内容は、特許法26条に従って、特許法に取り込まれます。PCT規則80.5では、官庁が閉まっている場合には、開庁日まで期間が延長されると規定されています。30ヶ月の期限のこの規定に従って延長されます。
特許法
(条約の効力)
第二十六条  特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
PCT
第二十二条
指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送
達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。
出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定め
ているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載
されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十
箇月※を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
第四十七条
期間 (1) この条約に規定する期間の計算については、規則に定める
PCT規則
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
(ⅰ) 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場
合、

(ⅱ) 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
(ⅲ) 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地の
うち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令
が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
(ⅳ) 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において
法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間
は後続の日に満了すると定めている場合、
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。
こんなブログもありました。
パテント・パラリーガル日記 ギリギリ事件

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