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時効・損害賠償請求・差止請求

2013.02.06

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どうして、差止請求には、時効が規定されていないのか?
特許権侵害は、万引きみたいなものだと思います。
万引きをどれだけ繰り返し行っても、今後、万引きをしてもいいことにはなりません。
だけど、万引きからすでに脚を洗った人に対して、「万引きをやめろ」というと「すでにやめている」と言われます。
万引きをやめた後に、「商品を返せ」といわれたときに、「万引きをすでにやめている」といっても仕方がないので、商品を返す必要があります。
だけど、20年も経った後に、「商品を返せ」といわれると、「えっー、いまさら」となります。
つまり、
差止請求
  現在行為を行なっているかどうかが重要。
  過去に行なっていも、現在はやめている場合は、「すでにやめている」といわれてしまう。
  悪いことを何年行っても、いい事にはならないので、時効という考えがない。   
  言い方を変えると、侵害行為をやめた瞬間に、差止請求権が消える。
損害賠償請求
  現在行為を行なっているかどうかは関係なく、過去に損害を与えたかどうかが重要。
  侵害行為を行ってから数十年も経過してから請求されると、「えっー、いまさら」となるので時効を設定。
差止には時効がないというよりも、差止請求権は、侵害行為をやめた瞬間に消えるが、損害賠償請求権は3年間は消えないと考えると分かりやすいと思います。

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