ブログ

特許法第29条の2(拡大先願)について

2012.09.18

SKIP

http://okwave.jp/qa/q7377358.html
考え方は正しいと思います。
ただ、公報は、何月何日に発行されたのかは明らかですが、何時何分に発行されたのかは明らかではない場合もあると思います。何時何分に発行されたのかを立証する責任は審査官側にありますので、その立証ができない場合は、出願人側に有利になるように29条の2が適用されると思います。
例えば、出願時刻が23:59だったりすると、出願時よりも公報発行時の方が早いことはほぼ明らかなので、29条が適用される可能性もあると思います。

アーカイブ