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プロダクトバイプロセスクレームについての大合議判決(製法に限定かどうか→ケースバイケース)

2012.01.27

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注目されていたプロダクトバイプロセスクレームについての大合議判決がでました。
要約は、ここです。
http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10043.pdf
プロダクトバイプロセスクレームが製法に限定されるかどうかの判断を示すと思われていて注目されていましたが、
その内容は、
構造での特定が不可能又は困難→製法に限定されない
そうでない場合→製法に限定される
というものです。どのような場合に「困難」であるかの判断は非常に難しいと思います。
そうすると、
これまで
 製法に限定すべき事情があるかどうかの争い 
   限定すべき事情あり→限定される
   限定すべき事情なし→限定されない
これから
 構造での特定が不可能又は困難であったかどうかの争い
   不可能又は困難→限定されない
   そうでない→限定される
あんまり変わっていないように思えます。つまり、これまでもこれからもケースバイケースということですね。

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