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特許の見方。

2011.12.20

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http://okwave.jp/qa/q7197978.html
手段1の機能を備えないシステムは、特許侵害になりません。
ただ、手段1に類似した手段1’のようなものを備えている場合には、「均等」という考えで特許侵害が成立する余地がありますので、微妙な場合には弁理士に相談した方がいいと思います。ただ、「均等」が成立するのは稀ですので、必要以上に神経質になる必要はないと思います。
特許侵害による損害賠償の額は、色々な計算方法がありますが、利益がほとんど出ていない状態であれば、損害額が膨大になる可能性は非常に低いでしょうし、そもそも訴訟になる可能性が非常に低いと思います。
ほとんどの場合、警告状が送付されてきて和解交渉することになります。特許権者側も、少額の損害賠償請求をしても、苦労の割に全然儲からないので、わざわざ訴訟をする可能性は低いと思います。

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