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審判で補正命令に無視しても分割出願は有効

2011.08.24

伊藤 寛之

平成18年改正前までは、審判で争わずに分割出願で権利化を図る場合も、分割出願のために審判請求をすることが要求されていました。
審判では争う意志がないので、請求の理由の項目には「追って補充」とのみ記載します。そうすると、1~2ヶ月ほどで補正命令がかかり、これに応答しないと審判請求が却下されます。
この場合の分割出願の取扱ですが、以前は、審判請求の却下によって分割出願の要件が遡及的に満たさなくなり、分割出願の遡及効が認められないという運用がなされていました。
ところが、先程、特許庁の方式審査課と審判課に電話で確認したところ、どうも、特許庁内部で運用が変更されて、現在は、上記の場合でも分割出願は有効になるとのことであり、「追って補充」にして、却下処分を受けても問題ないとのことでした。
公式文書に根拠があるのかと尋ねたところ、根拠はないとのことでした。
んーん。どうしようかな。。。

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