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部分意匠の優先権主張

2012.09.28

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第1国が全体意匠の場合、日本で部分意匠を出願すると、優先権が認められません。
意匠審査基準
7部 個別の意匠登録出願 第1章 部分意匠
71.13 パリ条約による優先権等の主張を伴う部分意匠の意匠登録出願
パリ条約による優先権等の主張の効果は、我が国への意匠登録出願に係る部
分意匠と、それに対応するパリ条約による優先権等の主張の基礎となる第一国
の出願に係る部分意匠とが同一の場合に認められる。
したがって、以下に該当する場合は、パリ条約による優先権等の主張の効果
は認められない。
(1)第一国出願が全体意匠に係る出願であって、我が国への意匠登録出願がそ
の全体意匠の一部である部分意匠に係るものである場合

(2)第一国出願が部分意匠に係る出願であって、我が国の意匠登録出願におけ
る部分意匠として「意匠登録を受けようとする部分」が、第一国出願に無い
内容が付加されたものである場合又は第一国出願の内容の一部が含まれな
いものである場合
(3)第一国出願が部分意匠に係る複数の出願であって、我が国への意匠登録出
願がそれらを組み合わせた部分意匠の意匠登録出願である場合
(4)第一国出願が部分意匠に係る出願であって、我が国への意匠登録出願が一
般に破線で表される「その他の部分」を実線に変更した全体意匠の意匠登録
出願である場合

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