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プレーンハイ(指定商品:酒)は識別力あり

2012.09.20

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259915.html
ク 以上のとおりであるから、甲第30号証ないし甲第43号証によっては、「酎ハイ」のドリンクメニューに「プレーンハイ」のみが記載されているものは、多いものとはいえないから、本件商標に接する需要者が「味を付けない何も加えていない酎ハイ」ないし「プレーンな味わいの酎ハイ」といった意味合いを認識するものとは認め難いものである。
ケ さらに、当審において、職権をもって調査したところ、本件指定商品を取り扱う業界において、「プレーンハイ」の語が特定の商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
コ そうすると、本件商標は、本件指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に認識、把握されていないというのが相当である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表すものとはいえず、かつ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、上述したとおり、「味を付けない何も加えていない酎ハイ」「プレーンな味わいの酎ハイ」を表したものと需要者に認識させるとはいえないものであるから、これを本件指定商品のいずれに使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」について、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

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