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「Lovela」と「LABRA」が非類似

2012.09.19

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・称呼一致でも諦めちゃいけない。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259840.html
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成20年9月9日付けの手続補正書により、別掲(2)に示すとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、上段に『LABRA』の欧文字と下段に『ラブラ』の片仮名とを二段に書してなる登録第3359460号商標(以下『引用商標1』という。)、登録第4016965号商標(以下『引用商標2』という。)、登録第4016966号商標(以下『引用商標3』という。)、登録第4023969号商標(以下『引用商標4』という。)、登録第4047888号商標(以下『引用商標5』という。)、登録第4064000号商標(以下『引用商標6』という。)、登録第4115308号商標(以下『引用商標7』という。)、登録第4321272号商標(以下『引用商標8』という。)、登録第4378659号商標(以下『引用商標9』という。)、上段に『ラブラ』の片仮名と下段に『LABRA』の欧文字とを二段に書してなる登録第4838591号商標(以下『引用商標10』という。)及び『LABRA』の欧文字からなる登録第4841278号商標(以下『引用商標11』という。)と『ラブラ』の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、上記引用商標1ないし11を一括していうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりからなるところ、その構成態様は、「LoveLa」の構成各文字をデザイン化した態様よりなり、かつ、第1文字目の「L」の文字を橙色、「o」「e」「a」の文字を黄緑色、「v」の文字を黄色、第5文字目の「L」の文字を緑色に配色してなり、さらに、「o」「e」「a」の文字の文字列を中心に、第1文字目の「L」と第5文字目の「L」の文字を中心よりやや上部に、「v」の文字はやや大きく、「v」の文字の下部が「o」「e」「a」文字よりやや下げて表され、また、第1文字目の「L」と第5文字目の「L」の右端は、隣り合う「o」と「a」の文字の左端と接するように描かれてなるものであり、その構成全体から、外観上まとまりよく一体的で、色彩豊かで明るく、特異な描かれ方がされているとの印象を与えるものである。
そして、その構成中、前半の「Love」の文字部分が「愛」の意味を有する親しまれた語であるとしても、「LoveLa」の文字は辞書等に掲載されていない文字であって、親しまれた特定の観念を有する語ではないから、その構成各文字に相応して「ラブラ」の称呼、又はローマ字読み風に「ロベラ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標1ないし引用商標10は、「ラブラ」の片仮名と、「LABRA」の欧文字とを上下二段に併記したもの、引用商標11は、「LABRA」の欧文字よりなるものであるところ、「LABRA」文字は、「labrum(唇、唇状部)の複数形」(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)の意味を有する英語であるものの、我が国において取引上よく使用され親しまれている、又はその意味がよく知られていると認め難い。したがって、「ラブラ」又は「LABRA」の文字は親しまれた特定の観念を有する語ではなく、また、その構成各文字に相応して「ラブラ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。
そして、両商標は、いずれも観念が生じないものであるから、観念については比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、たとえ「ラブラ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、両商標からは、特定の観念が生じないことから、観念上互いを連想、想起することはなく、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標又は引用商標がそれぞれの指定役務又は指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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