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メンタリストDaigo・商標権の効力が及ばない範囲

2012.08.31

伊藤 寛之

視聴率男DaiGoが真っ青 “メンタリスト”名乗れなくなるか?
この記事中に商標登録に詳しい弁理士が以下のコメントをしています。 
商標登録されると、たとえば映画やテレビで名称を使う場合は使用料が発生するし、商標権者は第三者の使用禁止も求めることもできます。原則、早い者勝ちで、トラブルも少なくない」
メンタリストの出願の詳細は、以下の通りです。
【出願番号】 商願2012-32498
【商標】 メンタリスト(MENTALIST)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,電子出版物
16 印刷物,雑誌,新聞
メンタリストDaigoがテレビでその名称を名乗ることが商標権侵害にならないことは別の記事で述べました。
では、メンタリストDaigoが執筆活動に乗り出して、メンタリストDaigoの名の下で出版すれば、どうでしょうか?この場合は、指定商品である印刷物に商標を付する行為に該当するので、商標の使用に該当する可能性があります。ただ、だからと言って、直ちに商標権侵害になるわけではありません。
商標法は、以下に示すように、自己の著名な芸名を普通に表示する行為については、商標権侵害にならないと定めています。メンタリストDaigoが著名かどうかは、微妙なところですが、テレビに頻繁に出演していることからすると、この規定が適用される余地が十分にあると思います。そして、この規定が適用されれば、メンタリストDaigoの名の下で堂々と執筆活動を行うことができます。

(商標権の効力が及ばない範囲)

第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2  前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

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