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「古代食バー」(商品:加工食品)は識別力あり

2012.08.31

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1 本願商標
本願商標は、「古代食バー」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,野菜又は果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,加工野菜又は加工果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」、第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食酢・黒酢を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酵母・麹を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酒かすを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食用粉類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成22年11月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『古代食バー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『古代食』は、『赤米、黒米、古代のチーズ(蘇)、かぶらの塩漬け、鮎の醤煮等の古代人が食したと思われる食材』を想起させるもので、また『バー』は、『棒状の』等を意味する外来語であり、本願商標全体として『古代人が食した食材を棒状にした商品』程の意味合いを看取させることから、本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質(原材料、形状)を表示したものと認識させるにすぎず自他商品識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「古代食バー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「古代食」の文字が、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、「バー」の文字は、「棒。横木。スポーツで、高跳びの横木やゴールポストの横木など。カウンターのある洋風酒場。居酒屋。飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー。」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)等の意味を有する多義的な語であるから、これら文字を結合した本願商標からは、一義的に特定の意味が確定されるものではなく、これより直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査したが、「古代食バー」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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