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メンタリストDaigo・商標の使用

2012.08.30

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視聴率男DaiGoが真っ青 “メンタリスト”名乗れなくなるか?
この記事中に商標登録に詳しい弁理士が以下のコメントをしています。 
商標登録されると、たとえば映画やテレビで名称を使う場合は使用料が発生するし、商標権者は第三者の使用禁止も求めることもできます。原則、早い者勝ちで、トラブルも少なくない」
メンタリストの出願の詳細は、以下の通りです。
【出願番号】 商願2012-32498
【商標】 メンタリスト(MENTALIST)
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,電子出版物
16 印刷物,雑誌,新聞
商標の「使用」は、商標法で定義されています。この定義で挙げられている行為以外の行為は、<span style="col強調文or:#FF0000″>商標を使用したことになりませんので、使用料が発生する根拠がないことになります。差止請求なんて、問題外になります。
上記商標登録出願の指定商品は、DVDや書籍等ですので、下記1号と2号が該当します。この条文によれば、「メンタリスト」を書籍やDVDに付したり、付したものを販売したりする行為が商標の使用に該当することになります。
では、テレビでは、「私はメンタリストDaigoです」と名乗る行為はどうでしょうか?以下の定義に、「名乗る」ってのは入っていないですよね。従って、映画やテレビでメンタリストという名称を使っても商標の使用にはなり得ません。仮に何らかの名目で使用料が請求されることがあったとしても、商標の使用に該当しない以上、商標法の下では、使用禁止を求めることは、絶対にできないのです
(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
3  この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七  電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八  商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

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