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「リブライアン」(指定商品:建築材料)は識別力あり

2012.08.29

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1258200.html
1 本願商標
本願商標は、「リブライン」の文字を標準文字で表してなり、第19類「吸音性能を有する建築材料(金属製のものを除く。),音拡散性能を有する建築材料(金属製のものを除く。),遮音性能を有する建築材料(金属製のものを除く。),ロックウール製の天井材,建築材料(金属製のものを除く。),リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,室内用防音室組立セット(金属製のものを除く。),建造物組立セット(金属製のものを除く。),木材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成22年7月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『リブライン』の文字を標準文字で書してなり、指定商品との関係及び使用例からすれば、該文字から『畝模様』程の意味合いを容易に理解される。そうすると、これを本願指定商品中、例えば『畝模様を有する吸音性能を有する建築材料(金属製のものを除く。)』等、畝模様を有する商品に使用しても、これに接する需要者等は、単に商品の品質及び形状を表示したにすぎないものと認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「リブライン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成からなるといえるものである。
また、本願商標から生ずる「リブライン」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
さらに、本願の指定商品との関連からみると、「リブ」の語は、「板など平面的な材を補強するために設けた突起物。」(「建築現場実用語辞典」株式会社井上書院発行)を意味するものであり、「リブライン」の文字が原審説示の「畝模様」の意味合いを表すものとして、広く一般に使用されているとはいい難いものである
そうとすると、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに原審で説示するような具体的な商品の品質等を表記したものとして看取、把握するとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「リブライン」の文字が、本願の指定商品の分野において、商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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