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商標法 防護標章登録の更新登録料納付について

2011.05.19

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http://okwave.jp/qa/q6738049.html
特112条2のは、特許権者に生じた特殊事情を考慮して、特許権者を救済するという趣旨から、納付ができるのは、特許権者に限られていると考えるのが自然だと思います。
同様に、商65条の3第3項でも同様の理由から商標権者のみの出願が認めまられます(そもそも防護標章登録は商標権者しかできませんが)。
商65条の3第3項の出願は、出願後は、防護標章登録出願と区別する理由はないので、
条文通り、商65条の9第1項に基づいて利害関係人も更新登録料を納付することが出来ると解釈するのがいいと思います。
特許法112条2の規定は、平成6年改正で導入されました。
改正本の解説を読むと、特実意には同様の規定が導入されましたが、商標には、導入されていません。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h6_kaisei/h6_kaisei_5.pdf
導入されていない理由は、おそらく、商標は、万が一権利が失効しても出し直しで権利を再度取得できる可能性が高いので、必要性がなかったのだと思います。
従って、商標法には同様の規定がないので、利害関係人が登録料を納付できない場合はない、という結論でいいと思います。

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