共願+減免の場合の1~3年目の登録料の計算方法
2015.10.28
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減免がない場合で、請求項11個の場合、1~3年目の登録料は13500円です。
A社とB社の共願(持分50:50)で、A社のみが1/2軽減の対象である場合、以下の計算式にもとづいて10120円を納付したところ、10円多いとの指摘を受けました。
A社 持分50/100 6750 →軽減1/2 3375 →端数切捨て 3370
B社 持分50/100 6750
合計 6750+3370= 10120
どうして10円多くなるのか、問い合わせてみたところ、1~3年目の登録料を一度に納付する場合でも、納付額の計算は、1年毎に行うとのことでした。従って、減免がない場合、毎年の登録料は4500円なので、各年の登録料は3370円であるので、納付すべき金額は3370X3=10110円になります。
A社 持分50/100 2250 →軽減1/2 1125 →端数切捨て 1120
B社 持分50/100 2250
合計 1120+2250= 3370