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審判請求後でも分割可能

2018.04.19

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分割出願は、拒絶査定から3ヶ月以内に行うことができます。
バックアップで分割出願をする場合は、審判請求を早めに行った上で、分割出願をギリギリに行うのが有効です。
分割出願を遅らせることによって、審決の前に、分割出願の審査がなされる可能性を低減することができます。


特許法第44条第1項第3号の規定に基き、拒絶査定不服審判の請求又はその審決があったとしても拒絶査定の謄本の送達があった日から3月(又は4月)以内であれば分割出願をすることができます。
ただし、特許審決、特許料の納付があり特許権の設定の登録されたときは、出願は特許庁に係属しなくなりますので、上記の期間が残っていたとしても分割出願はできなくなります。
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特許庁審査業務課方式審査室

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