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アメリカ 登録料は早めに納付した方がよい

2016.12.22

A. K.

アメリカで特許査定通知(Notice of Allownace)を受領したら、なるべく早めに登録料(Issue Fee)を支払った方が得策です。特にファミリー出願が他国に渡る場合は、有効です。
アメリカでは登録日までIDSの義務が継続するため、特許査定通知が発行されたとしても、登録料を納付して、更にその後登録になるまでの期間に、他国でオフィスアクション等が発行されるとその情報をUSPTO(米国特許商標庁)に開示しなくてはなりません。
しかも、登録料納付後のIDSは、登録の取り下げ申請やRCE(審査継続請求)などの手続きが必要となり非常に大変で、費用もかかります。・・・。(その負担を軽減するためのQPIDSという制度があるので、それはまたご紹介します。)
登録料納付期間は3ヶ月あるので、すぐに支払うのと、期限ギリギリで支払うのとでは、最終的に登録になるまで約3ヶ月の差が生じます。
登録料納付完了から1~2ヶ月ほどで特許証が発行されますので、登録料をすぐに納付して、あとは登録日まで他国でオフィスアクション等が発行されないことを祈るのみです。

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