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small entityの主張をすれば、特許庁費用が半額

2010.07.11

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米国では、出願時に提出する出願データシートに ”Small Entity Status Claimed”という項目があって、
この項目にチェックをつけるだけで、Small Entity料金が適用され、ほとんど全ての特許庁料金が半額になります。
特許庁料金は、ここ。右端欄のSmall Entity料金が適用されるようになります。
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm
Small Entityかどうかは、規則1.27(a)に規定されています。
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr_1_27.htm

詳細は、米国代理人にも確認する必要がありますが、大雑把には、
(1)個人、(2)従業員500人以下の法人、(3)大学などの非営利団体
がSmall Entityに該当します。ただし、Small Entity以外の子会社であったり、当該発明に関する権利をSmall Entity以外にライセンスをしているような場合は、駄目です。
出願時にSmall Entityだったが、その後に、Small Entityの要件を満たさなくなった場合はどうするか?
→この場合は、Issue FeeかMaintenance Feeの支払い時にその旨を通知すればよい。それまではSmall Entity料金を支払えばよい。規則1.27(g)
Small Entityの要件を満たさないのに、故意に、Small Entityの主張をした場合はどうなるか?
→詐欺になる。絶対にやらないように! 規則1.27(h)
Small Entityの要件を満たさないので、間違って、Small Entityの主張をした場合はどうなるか?
→差額を支払えばよい。規則1.28(c)
Small Entityなのに、主張し忘れたLarge Entity料金を支払ってしまった場合は?
→3ヶ月以内であれば、申請すれば返金してもらえる。1.28(a)

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