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IDSは30日以内に提出しましょう・・・・できれば!

2017.06.22

A. K.

アメリカで特許存続期間をできるだけ長く確保したい場合は
IDSを他国オフィスアクションから30日以内に提出することをおすすめします。

アメリカでは、米国特許商標庁(USPTO)の手続遅延に起因して特許の登録が遅れが発生した場合、特許調整期間(PTA)が付与されます。しかし、せっかく付与されるPTAも、「出願人が手続のための合理的な努力をしなかった期間」がある場合は、この期間が差し引かれて短くなってしまいます。具体的に短縮が適用される場面は連邦規則1.704に記載されています。

事務担当としてPTA短縮を防ぐ方法が考えてみたところ、「IDSを他国オフィスアクションから30日以内に提出」することが有効ということが分かりました。

IDS提出においては、37 CFR 1.704(d)に規定される陳述書の提出によりPTAの短縮を防ぐことができます。陳述の内容は以下の2点です。(だいぶ要約していますので詳しくは下のリンクの原文を参照してください。)
(i) 他国オフィスアクションで最初に引用されてから30日以内のIDS提出である
(ii) 他国オフィスアクションが通知されてから30日以内のIDS提出である

陳述書には米国代理人が署名することができますので、発明者や出願人の署名は不要です。

ということで、特許存続期間を長く確保したい出願の場合は、
他国オフィスアクションを受領したらできるだけ早く現地代理人へ連絡し、「OA通知日から30日以内に37 CFR 1.704(d)陳述書とともにIDS提出してほしい」と伝えることが望ましいです。

by kh

参考リンク
37 CFR 1.704 Reduction of period of adjustment of patent term.

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