シンガポール(SG)特許 年金について
2013.01.24

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シンガポール特許の年金納付期限は出願日を基準に決定されます。
年金は特許付与後から開始されますが、出願日から5年以上経過していた場合は、5年目から遡って納付しなければなりません。
例えば、7年の年に特許となった場合、5、6、7と3年分(36,000円)納付することになります。

2013.01.24

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シンガポール特許の年金納付期限は出願日を基準に決定されます。
年金は特許付与後から開始されますが、出願日から5年以上経過していた場合は、5年目から遡って納付しなければなりません。
例えば、7年の年に特許となった場合、5、6、7と3年分(36,000円)納付することになります。

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