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PCT出願の優先権期限の末日延長は受理官庁基準

2014.09.24

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指定官庁に聞いてみました。
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▼[■内容:]
優先権について質問があります。
以下、仮想事案です。2013年9月26日にカナダ特許庁に出願A
2014年9月26日(金曜日)イスラエル特許庁は閉庁
2014年9月27日 イスラエル特許庁にPCT出願(イスラエル特許庁が優先権主張を認定)
この仮想事案のケースで、期限内に日本に国内移行された場合、日本では、優先権主張は認められるでしょうか?
論点は、優先権期間の末日延長の規定は、受理官庁が閉庁日を基準に定められるのでしょうか?それとも指定官庁の閉庁日を基準に定められるのでしょうか?
私の考えでは、以下の理由により、日本においても優先権が認められると考えています。
・特許法184の3(2)で、43条の不適用
・PCT規則 2.4で、優先権期間について規則80.5が適用
・PCT規則80.5は、国内官庁の閉庁日に末日延長が規定。PCT出願の場合の国内官庁は、「受理官庁」と解釈すべき。
【回答】
ご理解のとおり、当該仮想事案が指定国日本に国内移行された場合に、優先期間内に国際出願がされていないとして優先権主張を無効とすることはありません。
優先権主張がある国際出願の国内移行時の方式審査では、国際出願日が優先期間内であるかをみていますが、その際には受理官庁の閉庁日を確認しています。

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