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米国の法改正によるPCT願書への影響

2012.09.15

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9月16日の米国の法改正のにより、企業等の法人が米国を含む全ての指定国の出願人となることが可能となり、PCTの願書の書き方が変わります。
変更点は以下のとおりで、
発明者を米国における出願人とする必要がない。
米国を指定国とする場合の「発明者である旨の申立て」の標準文言が変更になる。
現在は出願ソフトが未対応のため、企業等の法人を「すべての指定国における出願人」、発明者を「発明者」とすると、警告が表示されますが、警告を無視して出願することになるそうです。
また、別途「発明者である旨の申立て」を提出することが可能ですしなければなりません
この「発明者である旨の申立て」は優先権から16ヶ月以内に提出できしなければならず、郵送、FAX、及びePCTシステムを利用して提出することが可能です。
11月20日追記:
PCT段階での「発明者である旨の申し立て」の提出は任意です。
詳しくはこちら:http://tokkyokyougaku.blog.fc2.com/blog-entry-34.html

少し大変になりますが、PCT出願を遅らせるわけにはいけないので、早く出願ソフトが対応してくれることを祈るばかりです。
このことは、以下の特許庁のサイトに詳しく記載されています。
米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm
PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm

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