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2010.08.23
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・G1/04では、データ収集を行う検査工程のみは、人体の診断方法に該当しないと判示した。 ・本件では、撮像方法を実施するために、キセノンガスを被験者に供給する必要あり(結構危険)。 ・このような撮像方法が「人体の診断方法に該当するかどうか」が争点。 ・本件では(G 1/07)、このような撮像方法は人体の診断方法に該当すると判断された。 ・その理由は、この撮像方法の実施には健康上のリスクが伴うから。 JETROの日本語での解説はここ 審決(G 1/07)の原文は、ここ
2013.03.11
2010.07.12
2013.12.16
2010.11.23
2011.06.20