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人体への物理的介入を含む診断のための撮像方法には特許が付与されない(G 1/07)

2010.08.23

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・G1/04では、データ収集を行う検査工程のみは、人体の診断方法に該当しないと判示した。
・本件では、撮像方法を実施するために、キセノンガスを被験者に供給する必要あり(結構危険)。
・このような撮像方法が「人体の診断方法に該当するかどうか」が争点。
・本件では(G 1/07)、このような撮像方法は人体の診断方法に該当すると判断された。
・その理由は、この撮像方法の実施には健康上のリスクが伴うから。
JETROの日本語での解説はここ
審決(G 1/07)の原文は、ここ

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