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カナダ(CA)の維持年金制度

2012.10.21

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カナダ(CA)にも維持年金制度があります。
出願日から3年目以降に納付義務が生じます。
例えば、
  2012/04/01 国内出願(優先日)
  2013/04/01 PCT出願
  2014/10/01 CAへ国内移行
  2015/04/01 3年目維持年金納付期限
                    となります。
ちなみに、納付し忘れても追加数料を支払うことで、期限から12月以内に年次手数料の納付を行うことができます。

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