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韓国特許出願:補正案レビューで複数審査官の検討を求める「3人協議審査」が開始

外国出願 特許 韓国

2026.08.26

坪 龍志

韓国の現地代理人より、知識財産処が大韓弁理士会に通知した新たな審査制度について知らせを受けたので、当記事において共有いたします。なお、本記事は大韓弁理士会の知識財産ニュース等の報道に基づくものです。

韓国において、出願人の申請により担当審査官を含む複数の審査官(3人協議審査)が補正案を共同で検討する制度が開始されました。既存の「補正案レビュー」の申請とあわせて申請する仕組みで、2026年は件数制限のある試行運用とされています。制度の概要と利用のタイミングを整理します。

💡 本記事のポイント

  • 2026年8月21日から「出願人の申請による3人協議審査」が開始
  • 1次審査の結果を受け取った後、補正案レビューの申請とあわせて申請する
  • 2026年は試行運用で年間合計500件・出願人あたり最大5件の制限(予定)

1. 「3人協議審査」とは

韓国知識財産処は、2026年8月21日から「出願人の申請による3人協議審査」を開始しました。出願人または代理人の申請により、担当審査官のみではなく、担当審査官を含む複数の審査官が補正案を共に検討する制度です。これにより多様な観点からの審査を受けることが可能となります。

2. 申請のタイミングと方法

1次審査の結果を受け取った後

申請できるのは、1次審査の結果(拒絶理由通知)を受け取った後です。拒絶理由に対する補正の方向性を検討する段階で、担当審査官を含む複数の審査官による検討を要請することになります。

補正案レビューの申請とあわせて申請する

3人協議審査は、既存の「補正案レビュー」制度と連携して運用されます。独立した新たな手続ではなく、補正案レビューを申請する際に、あわせて3人協議審査を申請するかどうかを選択する方式です。したがって、補正案レビューを利用する場面での追加的な選択肢といえます。

協議体による補正案の共同検討

3人協議審査が適用されると、担当審査官は補正案レビューの面談前に協議体を構成し、出願人が提示した補正案を共に検討します。その後、協議審査の結果をもとに補正案レビューの面談が行われ、出願人は検討結果および面談結果を踏まえて補正書を提出することになります。

3. 2026年は件数制限のある試行運用

制度の開始初年である2026年は試行導入期間として運用され、申請可能な件数に制限が設けられる予定とされています。

  • 2026年の申請は年間合計500件まで(予定)
  • 出願人あたり最大5件まで(予定)

件数に上限があるため、すべての案件で使えるものではなく、利用する案件を絞り込む必要があります。

⚠ 運用の詳細について

試行運用として始まった制度であり、再審査面談での利用可否など明らかでない部分があります。また、件数の上限が設けられることから、申請をすれば必ず3人協議審査が適用されるとは限らない点にもご留意ください。

利用を検討される際は、韓国の現地代理人に最新の運用状況をご確認ください。


※本記事の内容は、記事作成時点の情報および法令に基づいています。正確な情報の提供に努めておりますが、内容の完全性・正確性を保証するものではなく、本記事の内容に関して生じた損害等について一切の責任を負いません。個別の事案については必ず弁理士等の専門家にご相談の上、手続きを進めていただくよう強く推奨いたします。

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