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EP異議申し立てのタイミング

2013.08.30

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バリデーションの期限は、EP公報発行から3ヶ月
異議申し立ての期限は、EP公報発行から9ヶ月
バリデーションの期限が経過後に移行国を確認した上で、異議申し立ての要否を判断するとよい。
但し、異議申し立て期限の経過後は、各国で無効の手続きが必要で大変なので、
異議申し立てを行わないという判断は、慎重に行う必要あり。
どの国にバリデーションを行ったかは、EPのRegister Plusである程度確認可能。但し、EPに情報を提供しない国もあるので、重要な国については、現地代理人を通じて情報を得ることが必要。

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