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特許公報の長官証明を受ける方法

2011.07.15

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日本の特許に基づいてSGやMYで修正実体審査を受けるには、特許公報に長官証明を受けたものが必要です。
長官証明を受けるには、以下のURL中の文例19の証明請求書を使います。
出願の手続き
第六章 出願の補助的手続 第二節 証明の請求

1.事件の表示→ 特許第〇〇号
2.請求人(誰でもいい)
3.請求に係る書類名→特許公報 特許第〇〇号
4.交付方法→郵送
(複数部数希望の場合)5.請求部数 2部
手数料は、1400円×部数の特許印紙
電子では請求できないので、紙で請求する必要があります。

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