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(米国)歌声の模倣がパブリシティ権侵害とされた事件(Midler v. Ford Motor Co)

2010.11.11

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歌声の模倣がパブリシティ権侵害とされた事件(Midler v. Ford Motor Co)
ロースクールで勉強して興味深かった事件の一つです。
この事件では、有名な歌手の歌声を模倣した第三者の歌声をコマーシャルで使用した行為が、模倣された歌手のパブリシティ権の侵害となるかどうかが争われました。模倣された歌手の名前も写真も使用されておらず、歌声についてパブリシティ権が成立するかどうかが争われ、裁判所は、パブリシティ権の侵害を認めました。
認めた根拠として、歌声は本人を十分に識別できるものであることを挙げています。
日本では、同様の事案はないと思いますが、松田聖子の歌声をそっくりマネできる人が赤いスイートピーを歌うと、誰が聞いても松田聖子本人にが歌っていると勘違いするので、同様に、パブリシティ権の侵害になる可能性はあるのではないかと思います。
この話題を詳細に解説している論文がありましたので、紹介します。
米国法における有名人の歌真似(sound-alike) 録音物の違法性に関する一考察

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