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アメリカ年金期限が『3.5年』と半端である件

2018.04.19

A. K.

アメリカ特許の維持年金は、「登録から3.5年、7.5年、11.5年」という、なんだか中途半端な期限に納付する必要があります。

けっこう長いあいだ「 0.5年って、どういうセンスをしてるんだ!」と思っていたのですが、他にも同じようなことを考えていた人がいたので、図解してみました。

20180419_アメリカ年金

アメリカで特許権を維持するためには、登録日から4年毎に年金納付が必要です。
権利満了まで維持するためには「登録日から4年」「登録日から8年」「登録日から12年」の各タイミングで年金を納付する必要があります。

だったら、「登録から4年、8年、12年」の年金納付期限日(Last Day to Pay)で管理すれば良いような気もしますが、1点だけ注意が必要です。
アメリカでの年金支払いは「年金納付期限の1年前」から可能となります。(First Day to Pay)
また、「年金納付期限」の半年前を過ぎると、追加費用が発生します。(Surcharge Starts)

したがって、追加費用の発生を防ぐためには「年金納付期限の半年前までに納付を完了させる」ことが必要となります。
だから、3.5年、7.5年、11.5年という、一見、中途半端な期限で管理をするのが一般的な実務となっています。

ブログ更新時点での庁費用は、以下のとおりです。
Surchargeは、それほど高額ではありませんが、支払わないに越したことはありません。

For maintaining an original or any reissue patent, due at 3.5 years 1,600.00
For maintaining an original or any reissue patent, due at 7.5 years 3,600.00
For maintaining an original or any reissue patent, due at 11.5 years 7,400.00
Surcharge – Late payment within 6 months 160.00

by kh

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