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1.63 宣誓書 Decralation

2011.04.08

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(a) 通常出願の一部として提出する宣誓書は、
   署名(書類を理解できれば年齢に下限なし)、フルネーム、国籍、発明者であるとの声明を含める。
(b) さらに:出願の特定、出願書類をreviewしたことの声明、IDSの義務を知っていることの声明を含める。
(c) 1.76のapplication data sheetに含めない場合は、 郵送先、基礎外国出願
(d)(1) 継続又は分割出願では以下の要件を満たせば新たな宣誓書は不要。
     原出願が宣誓書を含む。
     発明者が全て原出願に含まれている。
     新規事項がない。
     原出願の宣誓書を添付。
(2) 原出願の宣誓書には、継続又は分割出願で除外される発明者の削除を要求する声明を添付する。
(3) 原出願が1.47(発明者の欠如)のstatusの場合、そのstatusを付与した決定の写しの提出が必要。以前に拒否した発明者が加わった場合にはその発明者の宣誓書が必要。
(4) 代理権又は代理人住所が変更された場合は、その旨のPTOに通知
(5) 原出願の発明者以外の発明者がいる場合は新たな宣誓書が必要。
(e) CIPでは常に新たな宣誓書が必要。
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602
 共同発明者が別々の宣誓書を提出する場合、他の発明者について言及することが必要 602
602 VII
コピーの提出が推奨される. 602 VII
602.05
宣誓書の日付は問題とならない(古くてもいい) 602.05
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継続・分割出願では新たな宣誓書は不要。CIPでは必要。
宣誓書が必要な書類
 遡及的外国出願許可 5.25
1.130, 1.131, 1.132, 1.63, 1.171,
宣誓書の補正は不可。
oathとdeclarationは完全に同じ機能。
発明者であること、出願内容を理解したこと、IDSの義務を認識したことが重要。
residenceと郵送先住所の両方を含める。
署名の日がなくても庁は文句を言わない。
宣誓書には公証は不要。

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