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Written Description要件についての厳しい判断の判決(Goeddel v. Sugano)

2010.09.10

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Written Description要件は、日本のサポート要件に対応する規定です。
日本出願に基づく優先権主張が認められれるには、日本出願明細書がWritten Description要件を満たしている必要があります。
Goeddel v. Sugano事件では、DNA配列について発明についての日本出願明細書がWritten Description要件を満たしているかどうかが争われました。
この事件での発明は、インタフェロンをエンコードするDNAに関するものですが、日本出願明細書には、DNA配列は記載されていませんでした。USPTOの審判部は、具体的な配列が記載されていなくても、当業者であれば、そのような配列を入手することは容易であると考えて、Written Description要件を満たしていると判断しました。
これに対して、CAFCは、それでは不十分であると判断しました。
Written Description: Description Must do more than Allow PHOSITA to “Envision” the Claimed Invention

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