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複雑な事案(優先権主張+PCT+国内移行+分割+意匠への変更+新規性喪失の例外+早期審査)

2015.11.27

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本日は、
日本で基礎出願
その後、発表
その後、発表から6ヶ月以内に自己指定してPCT出願
その後、PCT出願を国内移行
その後、国内移行出願を分割
その後、分割出願を5件の意匠出願に変更(新規性喪失の例外を主張)
その後、意匠出願について早期審査請求
という手続きを行います。
1件の分割出願を複数件の意匠へ変更する手続きは初めてですし、
変更出願の際に新規性喪失の例外の主張を行うことも初めてです。
意匠出願の際に新規性喪失の例外の主張ができるのは、意匠法13条6項において、意匠法10条の2の2項を準用していて、
意匠法10条の2の2項において、新規性喪失の例外の手続き(4条3項)については、遡及効が働かない点が規定されているからです。当然、発表から特許出願の間の間隔が6ヶ月以内であることが前提です。
このとき、願書の【特記事項】には、変更出願である旨と、新規性喪失の例外の適用を受ける旨の両方を記載する必要があります。電子出願では、【特記事項】の欄を2つ設けることがソフト上禁止されているので、【特記事項】を1つ設け、変更出願である旨と、新規性喪失の例外の適用を受ける旨を2行に渡って記載します。

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